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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問18

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1特別用途地区とは、特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図 るため定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められ るものである。
2都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活 動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化 調整区域には定めることができない。
3市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築 をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為について も,都道府県知事の許可を受けなければならない。
4地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあっ たきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画,住宅地高度利 用地区計画,再開発地区計画,沿道整備計画及び集落地区計画をいう。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:特別用途地区は、用途地域内の土地利用を補完するために「用途地域が定められている」区域において定められる地区です(都市計画法第8条1項2号)。選択肢にある「用途地域が定められていない区域において定められる」ものは「特定用途制限地域」の説明であり、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:都市施設(道路、公園、下水道等)は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の別を問わず、都市計画区域内であれば必要に応じて定めることができます(都市計画法第11条)。「市街化調整区域には定めることができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:都市計画施設の区域内等において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可が必要ですが(都市計画法第53条1項)、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この許可を受ける必要はありません(同条1項1号)。「許可を受けなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象に、その実情に合わせたきめ細かい規制を行うための計画の総称です。都市計画法第12条の4第1項に規定されており、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画などが含まれます。本肢はこれら「地区計画等」の性質と内容を正しく記述しています(※名称は法改正により一部統合・変更されていますが、定義として正しい内容です)。</p>

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