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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問19

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市又は中核市 にあっては、指定都市又は中核市の長をいうものとする。
1開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと 認めたときは、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、 建築物を建築することができる。
2開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において,工 事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しよう とするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する 工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の承認 を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
4開発許可の取消しの訴え(公害等調整委員会に裁定の申請をすることができ る事項に関する訴えを除く。)は、当該開発許可についての審査請求に対する開 発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第37条1号により、開発許可を受けた開発区域内では、原則として工事完了の公告があるまでは建築物を建築できませんが、都道府県知事が「支障がない」と認めたとき、または工事用の仮設建築物を建築するときなどは、例外的に建築することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第42条第1項ただし書により、開発許可を受けた開発区域内において工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の建築物を新築することはできません。しかし、当該開発区域について「用途地域」等が定められている場合には、知事の許可を受けることなく、予定建築物以外の建築物を新築することができます。本肢は「許可を受けなければならない」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第45条により、開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、当然にその地位を承継します。一方、それ以外の者(特定承継人:売買などで土地の所有権や工事施行の権原を取得した者)は、都道府県知事の「承認」を受けることで、その地位を承継することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第52条により、開発許可等の処分に対する取消しの訴えは、それに対する審査請求(開発審査会への不服申し立て)に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされています。これを「審査請求前置主義」といいます。</p>

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