1995年度 宅建士試験 問2
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【不正解(登記がなくても主張できる)】A・C間の譲渡は「仮装譲渡(通謀虚偽表示)」であり、民法第94条1項に基づき無効です。無効な契約によって登記名義を得たCは、登記の欠缺(欠けていること)を主張する正当な利益を有する「第三者(民法第177条)」に該当しません。したがって、Bは登記を備えていなくても、真正な所有者としてCに対して所有権を主張(対抗)することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【不正解(登記がなくても主張できる)】不動産登記法第5条1項により、「詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者」は、その登記がないことを主張することができないと定められています。Cは強迫という不正な手段を用いてBの登記を妨害した「背信的悪意者」に該当するため、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【不正解(登記がなくても主張できる)】不動産登記法第5条2項により、「他人のために登記を申請する義務を負う第三者」は、その登記がないことを主張することができないとされています。CはBから登記手続きの委任を受けた「受任者」であり、信義則上も、Bの登記がないことを理由に自らの登記の優先性を主張することは許されません。したがって、Bは登記なしでCに対抗可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【正解(登記がなければ主張できない)】不動産の取得時効が完成した「後」に、旧所有者(A)から不動産を買い受けて登記を完了した第三者(C)がある場合、判例によれば、時効取得者(B)と当該第三者(C)の関係は、二重譲渡と同様の対抗関係(民法第177条)に立ちます。この場合、先に登記を備えた方が優先されるため、Bは自ら登記をしなければ、先に登記を備えたCに対して所有権を主張することができません。</p>
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