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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問20

都市計画法としけいかくほう開発許可かいはつきょかかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1開発許可を受けようとする者は、予定建築物の用途,構造及び設備を記載し た申請書を提出しなければならない。
2土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける 必要はない。
3開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を 得たことを証する書面を添付する必要はない。
4開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた 開発許可に基づく地位を承継する。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。都市計画法第30条第1項第2号によると、開発許可の申請書に記載すべき事項は「予定される建築物又は特定工作物の用途」とされており、「構造」や「設備」についての記載は求められていません。これらは建築基準法に基づく建築確認の段階で審査される事項です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。都市計画法第29条第1項第4号により、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの「市街地開発事業」の施行として行う開発行為については、例外として開発許可を受ける必要はないと定められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。開発許可を申請する際、開発区域内の土地等の権利者のうち、開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の「相当数」の同意を得る必要はありますが、権利者「全員」の同意までは必要とされていません。また、申請書への添付も、法第32条に規定する公共施設の管理者等の同意を証する書面などは必要ですが、区域内権利者全員の同意書を添付する義務はありません(都市計画法第30条第2項、第33条第1項第14号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。都市計画法第44条において、「開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する」と規定されています。一般承継(相続や合併など)の場合は、知事の承認などは不要で当然に地位が承継されます。</p>

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