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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問21

建築物けんちくぶつ構造こうぞうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。ただし、建築基準法けんちくきじゅんほうだい38じょう(特殊とくしゅ材料ざいりょうまた構法こうほう)の規定きていは、考慮こうりょれないものとする。
1高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造としてはならない。
2建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
3高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1㎡につき10トンを超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。
4木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって,その構造が安全であることを確かめなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:建築基準法21条では、一定の高さ(16m超)や階数(4以上)の建築物等に対し、火災時の安全性を確保するための制限を課していますが、これは「特定の性能を満たす構造(耐火構造等)」にすることを求めているものであり、木造を一切禁止しているわけではありません。基準に適合すれば木造でも建築可能です。また、高さ13mという数値はかつての基準であり、現在は緩和されています。いずれにせよ「常に木造としてはならない」という表現は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建築基準法施行令38条2項において、建築物の基礎は「原則として同一の建築物について異なる構造方法による基礎を併用してはならない」とされています。ただし、構造計算によって不同沈下等による建築物の損傷のおそれがないことが確かめられた場合には、異なる構造の基礎を併用することができます。したがって、「常に併用してはならない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:建築基準法施行令38条6項には、高さ13m超または軒高9m超の建築物の基礎に関する規定がありますが、杭の先端を「必ず」良好な地盤に達させなければならないとする一律の義務はありません。地盤の状況に応じた適切な設計や構造計算によって安全性が確認されれば、べた基礎など他の形式も可能です。10トンという数値についても、直接的に「必ず良好な地盤に達すべき杭」の条件として定められているものではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:建築基準法20条1項2号および3号によれば、木造建築物であっても「地階を除く階数が3以上」「延べ面積が500㎡超」「高さが13m超」「軒の高さが9m超」のいずれかに該当するものは、政令で定める構造計算によって安全性を確かめることが義務付けられています。したがって、階数が3である木造建築物は、必ず構造計算を行わなければならないため、この記述は正しいです。</p>

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