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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問22

建築物けんちくぶつ用途制限ようとせいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。ただし、特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては考慮こうりょしないものとする。
1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。
2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。
3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100㎡であるものを建築することができない。
4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100㎡の料理店を建築することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。保育所は、すべての用途地域において建築することができる施設の一つです。建築基準法別表第二(い)第2号により、第一種低層住居専用地域内であっても建築が可能であるため、「建築することができない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第二種中高層住居専用地域内においては、建築基準法別表第二(に)第2号の規定により、ボーリング場、スケート場、水泳場などは建築してはならないものとされています。したがって、「建築することができる」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。第一種住居地域内においては、建築基準法別表第二(ほ)第3号の規定(同表(へ)第3号の準用)により、原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならないとされています。本肢の工場は床面積が100㎡であるため、建築することができず、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法上の「料理店」とは、いわゆる料亭や待合など、接待を伴う飲食店を指します。近隣商業地域内においては、別表第二(り)第2号の規定により、キャバレー、料理店などは建築してはならない建築物に該当します。したがって、「建築することができる」とする本肢の記述は誤りです。</p>

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