1995年度 宅建士試験 問22
建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。
2第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。
3第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100㎡であるものを建築することができない。
4近隣商業地域内においては、床面積の合計が100㎡の料理店を建築することができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。保育所は、すべての用途地域において建築することができる施設の一つです。建築基準法別表第二(い)第2号により、第一種低層住居専用地域内であっても建築が可能であるため、「建築することができない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第二種中高層住居専用地域内においては、建築基準法別表第二(に)第2号の規定により、ボーリング場、スケート場、水泳場などは建築してはならないものとされています。したがって、「建築することができる」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。第一種住居地域内においては、建築基準法別表第二(ほ)第3号の規定(同表(へ)第3号の準用)により、原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものは建築してはならないとされています。本肢の工場は床面積が100㎡であるため、建築することができず、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法上の「料理店」とは、いわゆる料亭や待合など、接待を伴う飲食店を指します。近隣商業地域内においては、別表第二(り)第2号の規定により、キャバレー、料理店などは建築してはならない建築物に該当します。したがって、「建築することができる」とする本肢の記述は誤りです。</p>
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