1995年度 宅建士試験 問23
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地上2階地下1階建(計3階建)の木造住宅は、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる「木造の建築物で3以上の階数を有するもの」に該当します。この第2号建築物を改築しようとする場合、床面積の規模にかかわらず、原則として建築主事の確認を受ける必要があります。また、10㎡以内の増改築等の確認不要の特例は「防火地域及び準防火地域外」かつ「第4号建築物」の場合などに適用されますが、本肢は第2号建築物であり、かつ改築部分が20㎡であるため確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共同住宅は特殊建築物に該当します。建築基準法第6条第1項第1号により、特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものを増築する場合(増築後に200㎡を超える場合を含む)は、建築主事の確認を受ける必要があります。本肢では、200㎡の建築物に20㎡を増築することで合計220㎡となり「200㎡超」の基準に達するため、確認を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。鉄骨造(非木造)で平家建、延べ面積200㎡の事務所は、法第6条第1項第3号に規定する建築物(「2階以上」または「延べ面積が200㎡を超える」もの)には該当しません。したがって、都市計画区域内等であれば第4号建築物に該当します。法第6条第1項により、大規模の修繕または大規模の模様替において確認が必要なのは、第1号から第3号までに掲げる建築物のみです。第4号建築物については、大規模の修繕を行っても建築確認を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第4号により、都市計画区域内(都道府県知事が指定する区域を除く)において建築物を「新築」する場合には、建築物の用途、構造、規模にかかわらず、工事着手前に建築主事等の確認を受ける必要があります。</p>
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