1995年度 宅建士試験 問24
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は「誤り」です。日影規制の対象となる区域は、都市計画ではなく、地方公共団体の「条例」で指定されます。建築基準法第56条の2第1項では、地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する区域(対象区域)において日影規制を適用する旨が定められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は「誤り」です。第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは「高さが10mを超える建築物」です。「軒の高さが7mを超える、または高さが10mを超える」という要件は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、および田園住居地域における対象建築物の条件です(建築基準法第56条の2別表第4)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は「正しい」です。建築基準法第56条の2第2項において、「同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定(日影規制)を適用する」と明確に規定されています。※なお、提示された「正解 4」とは異なりますが、法規上および宅建試験の過去の傾向からは本肢が正解となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は「誤り」です。日影規制にも緩和措置は存在します。建築基準法施行令第135条の12において、敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合(道路等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす緩和)や、敷地と隣地の間に高低差がある場合などの緩和措置が規定されています。したがって、「緩和に関する措置はない」とする記述は不適切です。</p>
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