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価格の評定

1995年度 宅建士試験 問25

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほう規定きていする宅地造成工事規制区域たくちぞうせいこうじきせいくいき(以下いかこのもんにおいて 「規制区域きせいくいき」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、 このもんにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし又は中核市ちゅうかくしにあっ ては、指定都市していとし又は中核市ちゅうかくしちょうをいうものとする。
1規制区域の指定の際、当該区域内において行われている宅地造成に関する工 事の造成主は、その指定があった日以降の工事については、都道府県知事の許 可を受けなければならない。
2規制区域の宅地の所有者等は、当該区域の指定前に行われた宅地造成につい ても、それに伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持する ように努めなければならない。
3都道府県知事は、規制区域内の宅地の所有者等に対して,当該宅地又は当該 宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
4造成主は、都道府県知事の許可を受けた規制区域内の宅地造成に関する工事 を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられて いるかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域の指定の際、既にその区域内で工事を行っている者は、改めて都道府県知事の許可を受ける必要はありません。その代わりに、指定があった日から21日以内に、都道府県知事へその旨を「届け出」なければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条1項)。「許可を受けなければならない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、または占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第22条1項)。この維持義務は、区域の指定前に行われた宅地造成についても同様に適用されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において災害の防止のため必要があると認めるときは、宅地の所有者、管理者、占有者、または工事主や工事施行者に対し、当該宅地の状況や工事の状況について報告を求めることができます(宅地造成及び特定盛土等規制法第46条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了したときは、造成主(工事主)は、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第17条1項)。検査に合格すると検査済証が交付されます。</p>

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