1995年度 宅建士試験 問26
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法における「農地」の判定は、登記簿上の地目(形式)ではなく、その土地の実際の状態(実質)で判断する「現況主義」をとっています。したがって、登記簿上の地目が「原野」であっても、現に耕作されている土地であれば「農地」とみなされます。この農地を宅地に転用する目的で取得(権利移転)しようとする場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。農地法第5条は、農地だけでなく「採草放牧地」を転用目的で取得する場合も規制の対象としています(第4条の自己転用は農地のみが対象である点と対比)。ゴルフ練習場という非農地にする目的で採草放牧地を取得する場合、面積の広さに関わらず、原則として都道府県知事(または指定市町村の長)の許可を得る必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地法第5条(および第3条)の許可は、所有権を「移転」する行為に対して必要とされるものです。実務上、まず売買契約を締結し、その契約の中で「許可が得られた時に所有権が移転する」という条件(停止条件)を付け、その後に許可申請を行うのが一般的です。つまり、契約を締結する行為そのものに対して「あらかじめ」許可を得ておく必要はないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農業者が耕作目的で農地を取得する場合は農地法第3条の許可が必要です。当該農地が取得者の住所地以外の市町村にある場合でも、許可が必要であることに変わりはありません。なお、かつての農地法では住所地外の取得には都道府県知事の許可が必要とされていましたが、法改正により現在は原則として「農業委員会」の許可に一本化されています。しかし、いずれにせよ「許可が必要である」という記述の方向性は正しいため、本肢は適切と判断されます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く