1995年度 宅建士試験 問27
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。個人施行者が土地区画整理事業の施行の認可を申請する場合、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権または借地権を有する者全員の同意を得なければなりません(土地区画整理法第8条1項)。同意を得られない場合に理由を記載した書面を添えて申請できるのは、所有権・借地権者以外の権利者(抵当権者等)や確知できない者に限られます(同法第8条2項)。借地権者の同意が得られない場合は、認可を申請することができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地区画整理組合が仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ「理事会」の同意を得る必要がありますが、「総会の意見を聴く」必要はありません(土地区画整理法第98条2項)。総会は事業計画の変更や換地計画の決定など、より重要な事項を議決する機関です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。地方公共団体等が「仮換地を指定しようとする」ときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければなりませんが(土地区画整理法第98条3項)、指定された仮換地等への「建築物等の移転又は除却」を行う際(同法第77条)には、審議会の意見を聴くことは義務付けられていません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地方公共団体等の施行者は、換地計画を定めようとするときは、あらかじめ土地区画整理審議会の意見を聴かなければなりません(土地区画整理法第65条1項)。また、縦覧に供された換地計画に対して提出された意見書の内容を審査し、採択すべきかどうかを決定する際にも、審議会の意見を聴かなければなりません(同法第88条4項、第65条2項)。</p>
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