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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問28

地価税ちかぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1地価税の納税義務者は、土地等を有する個人及び法人であり、国内に有する 土地等のほか国外に有する土地等を含め、その有する土地等のすべてに課税さ れる。
2地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に税率を乗じた金 額であり,この基礎控除の額は、定額として定められている金額と所有してい る土地等の面積に応じて計算した金額とのいずれか多い金額である。
3公益法人等の場合、定款又は寄付行為などに定められた目的を達成するため の業務の用であっても、それが法人税法上の収益事業であれば、その業務の用 に供されている土地等について、地価税が課税される。
4地価税の申告書は、毎年10月1日から10月31日までに提出しなければなら ないこととされており、この間に、この申告書に記載した地価税の額に相当す る地価税を国に納付しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。地価税の課税対象となる土地等は、日本国内に所在するものに限られます。国外に有する土地等については、地価税の課税対象には含まれません(地価税法第2条、第3条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。地価税の税額は、課税価格から基礎控除額を差し引いた残額に税率を乗じて計算します。この基礎控除額は、「定額(15億円、中小法人等の場合は10億円)」と「その年の1月1日における課税対象となる土地等の面積に1平方メートル当たり3万円を乗じて算出した金額」のいずれか多い方の金額となります(地価税法第18条)。なお、現在は租税特別措置法により、地価税の課税は当分の間停止されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。公益法人等がその固有の目的を達成するための業務(本来の目的たる事業)の用に供する土地等については、原則として地価税は非課税となります。たとえその業務が法人税法上の「収益事業」に該当するものであっても、公益法人等の本来の目的のための業務であれば、地価税法上は非課税の扱いを受けます(地価税法第6条、別表第一)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。地価税の申告書の提出期間および納税期間は、毎年「11月16日から12月15日まで」と定められています。選択肢にある「10月1日から10月31日まで」という記述は誤りです(地価税法第24条、第28条)。</p>

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