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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問29

個人こじん平成へいせい7年中ねんじゅう平成へいせい7ねん1がつ1にちにおける所有期間しょゆうきかんが11ねん土地とち譲渡じょうとした場合ばあい譲渡所得じょうとしょとく課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合 の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために 土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において,収用交換等の場合 の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当 しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることがで きない。
3道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産 を取得した場合の課税の特例 (課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その 土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の 特例の適用を受けることができる。
4道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産 を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、優良 住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受け ることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4)と、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の2)は、重複して適用を受けることができます。本肢は「適用を受けることができない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4)と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3)は、重複して適用を受けることができます。本肢は「適用を受けることができない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条)を適用する場合、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3)を重複して適用することはできません。同法第31条の3第1項において、第33条の規定の適用を受けるものは除外されています。本肢は「適用を受けることができる」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法第33条)と、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の2)は、重複して適用を受けることができます。代替資産を取得して課税の繰延べを行った残りの譲渡益に対して、軽減税率を適用することが可能です。</p>

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