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権利関係

1995年度 宅建士試験 問3

AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のう ち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務については、時効中 断の効力は生じない。
2AがBに対して訴訟により弁済を求めても、その訴えが却下された場合は, 時効中断の効力は生じない。
3AがBに対して訴訟により弁済を求めた場合、Cの債務についても、時効中 断の効力を生じる。
4BがAに対して債務の承認をした場合、Bが準禁治産者であって,保佐人の 同意を得ていなくても、時効中断の効力を生じる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問のような連帯保証の場合、かつての民法(および旧来の判例法理)では、連帯保証人に対する履行の請求は主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(絶対的効力)とされていました。そのため、「効力は生じない」とする本肢は誤りです。なお、2020年の民法改正により、現在は連帯保証人への請求は原則として主たる債務者に影響を及ぼさない(相対的効力)とされていますが、本試験問題の正解構成上、誤りの肢として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法147条1項により、裁判上の請求(訴訟)を行っても、訴えの却下や取下げによって確定判決により権利が確定することなく終了した場合には、時効の更新(中断)の効力は生じません。この場合、終了から6箇月間は時効が完成しない(完成猶予)にとどまります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法457条1項により、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生じます。これは保証債務の附従性(主たる債務に付き従う性質)に基づくものであり、連帯保証人に対しても同様の効力を生じます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法152条2項により、時効の「承認」をするには、行為能力の制限を受けていないことを要しません。債務の承認は、権利の処分(売却など)ではなく管理行為に準ずるものとされるため、被保佐人(旧準禁治産者)が保佐人の同意を得ずに行っても有効であり、時効を更新(中断)させる効力を生じます。</p>

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