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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問30

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成7年中に行わ れた場合には、当該宅地の価格のの額とされる。
2新築住宅に対する1,000万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上 限は,240 m²である。
3家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築 により増加した価格を課税標準として課税される。
4不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府 県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなけれ ばならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、特例により価格を「2分の1」とする軽減措置が講じられています。この特例は、本肢に記載された平成7年当時から地方税法の附則によって適用されているため、記述の通り正しい内容となります。なお、この2分の1の特例は現在も継続して適用されています(地方税法附則第11条の5第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。新築住宅を取得した場合の課税標準の特例(特別控除)において、価格から控除される金額は「1,200万円」です。選択肢の「1,000万円」という記述が誤っています。なお、この特例を受けるための床面積要件は「50㎡以上240㎡以下」であり、上限が240㎡であるという点は正しいですが、控除額の誤りにより選択肢全体として不正解となります(地方税法第73条の14第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。家屋を改築してその価格が増加した場合は、改築を家屋の取得とみなして、その「増加した価格」を課税標準として課税されます(地方税法第73条の13第2項)。しかし、不動産取得税には「免税点」の規定があり、改築(建築以外の取得)による増加した価格が12万円に満たない場合には課税されません(地方税法第73条の15の2第1項)。本肢は増加額にかかわらず一律に「課税される」としているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。不動産取得税の徴収方法は、都道府県が納税通知書を交付して税金を徴収する「普通徴収」によるものとされています(地方税法第73条の17第1項)。納税者が自ら税額を計算して納める「申告納付」ではありません。なお、都道府県の条例により不動産の取得を「申告」または「報告」する義務はありますが、それはあくまで課税の事実を把握するための手続であり、徴収方法そのものは普通徴収です。</p>

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