1995年度 宅建士試験 問31
災害により家屋が滅失した場合において、当該家屋に代わるべき家屋を建
設し、又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のう
ち、誤っているものはどれか。
1再建家屋の床面積(一戸当たりの住宅部分の床面積)が125㎡を超えている
場合も,被災家屋と同等以下の規模であれば、貸付けの対象となる。
2被災者向けの分譲住宅又は賃貸住宅を建設し、又は購入する場合は、被災家、
屋を所有し、賃借し,又は当該家屋に居住していた者以外の者であっても貸付
けを受けられる。
3被災家屋には、主として人の居住の用に供する家屋が含まれるため、一定以
上の住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。
4償還期間を通じて金利は固定されており、激甚な災害を受けた一定の地域に
おいては,据置期間中の金利が3パーセントに引き下げられる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。災害復興住宅貸付における再建住宅の床面積は、原則として125㎡(共同住宅は175㎡)以下とされています。ただし、被災した住宅の床面積がこれを超えていた場合には、その面積(上限240㎡)を限度として、被災家屋と同等程度の規模であれば貸付けの対象となる特例があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本選択肢が正解です。災害復興住宅貸付は、災害により住宅を失った被災者の生活再建を支援するための制度です。そのため、貸付けの対象者は「被災した住宅の所有者」「被災した住宅に居住していた者(賃借人を含む)」「被災者の親族」などに限られます。被災家屋に何ら関係のない者が、分譲・賃貸目的で貸付けを受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。独立行政法人住宅金融支援機構法第2条第1項・第2項において、住宅は「人の居住の用に供する部分(住宅部分)」と定義されています。店舗併用住宅であっても、床面積の2分の1以上が住宅部分であるなど、主として居住の用に供するものであれば、貸付けの対象となる「災害復興建築物」に含まれます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。災害復興住宅貸付は、原則として全期間固定金利が適用されます。また、激甚災害法に規定する激甚災害を受けた地域等においては、被災者の負担軽減のため、据置期間(元金返済を猶予する期間)の設定や、その期間中の金利を引き下げる優遇措置が講じられることがあります。</p>
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