1995年度 宅建士試験 問32
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。景品表示法第5条は、商品や役務の「品質、規格その他の内容(優良誤認)」や「価格その他の取引条件(有利誤認)」について、実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。不動産広告における「徒歩所要時間」は、物件の利便性という「内容」に関する重要な表示事項であり、事実と異なる不当な表示を行えば当然に景品表示法の規制を受けます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産の表示に関する公正競争規約(施行規則)によれば、鉄道の新設予定駅であっても、その路線の新設等の計画が決定され、かつ、その予定時期が明らかにされている場合には、これらを最寄駅として表示することができます。必ずしも開業後でなければ表示できないわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。景品表示法における「表示」の責任主体は、自己の供給する商品又は役務について表示を行う「事業者」です。たとえ広告代理業者に作成を委託したものであっても、その広告主である宅地建物取引業者が「事業者」として、その表示内容について同法の規制(措置命令や課徴金納付命令など)を受けることになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産の表示に関する公正競争規約によれば、土地の一部が高圧電線路の下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければならないとされています。これは、建物の建築に支障があるか否かにかかわらず、土地の利用や資産価値に影響を及ぼす重要な事実であるため、消費者への適切な情報提供として義務付けられています。</p>
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