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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し、定期借 地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合、Bは、 宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
2住宅・都市整備公団が行う住宅分譲については宅地建物取引業法の適用はな いので、同公団の委託を受けて住宅分譲の代理を事業として行おうとするCは、 宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
3Dが反覆継続して自己所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が国その 他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Dは、宅地建物取 引業の免許を受ける必要はない。
4E(甲県知事免許)が親会社F(建設大臣免許)に吸収合併された場合にお いて、Eの事務所をそのままFの事務所として使用するときは、Fが事務所新 設の変更の届出をすれば、Eは、甲県知事に廃業の届出をする必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。BはAに対して宅地を貸している(自ら貸借)に過ぎません。宅地建物取引業法第2条第2号において、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物の売買若しくは交換をし、又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすること」と定義されており、「自ら貸借」を行う行為はこれに含まれません。したがって、Bは宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。国や地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(旧住宅・都市整備公団)などには宅地建物取引業法の規定が適用されませんが(法第78条第1項)、これらから委託を受けて分譲の代理や媒介を業として行う民間業者は、同法の適用を受けます。したがって、Cが事業として代理を行う場合には、宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。「宅地建物取引業」に該当するかどうかは、不特定多数の相手方に対して反復継続して取引を行う(業として行う)かで判断されます。たとえ売却の相手方が「国その他宅地建物取引業法の適用がない者」であったとしても、D自身が反復継続して売却を行うのであれば、Dは免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(法第11条第1項第2号)。本肢においてEは甲県知事免許を受けているため、Eを代表する役員であった者は、合併消滅した旨を甲県知事に届け出る必要があります。親会社Fによる事務所新設の変更届とは別に、E側の届出義務は免除されません。</p>

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