1995年度 宅建士試験 問36
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。供託している有価証券の種類を変更したり、有価証券に代えて金銭を供託したりすることを「営業保証金の変換」といいます。営業保証金を変換したときは、宅地建物取引業法施行規則第15条の4第2項に基づき、遅滞なく、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事(本問では甲県知事)にその旨を届け出なければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第29条第1項により、主たる事務所の移転に伴う営業保証金の「保管替え」ができるのは、営業保証金を「金銭のみ」で供託している場合に限られます。本問の業者Aは、国債証券(有価証券)と金銭を併せて供託しているため、保管替えの請求をすることはできません。この場合、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託(二重供託)をする必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第28条第1項により、還付(権利の実行)によって営業保証金に不足が生じた場合、業者は免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間(14日)以内に、不足額を供託しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、弁済業務保証金分担金を納付することで、供託していた営業保証金を取り戻すことができます(法第64条の14第1項)。この場合、還付請求権者に対する公告の手続き(6ヶ月以上の期間を定めて債権者に申し出るよう求める手続き)を行う必要はなく、直ちに取り戻すことができます(法第30条第2項)。</p>
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