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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問37

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他の宅地建物取引業者に、宅地 建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってす る広告をさせてはならない。
2宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場 合の準備のためであれば、宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし、又 は営む目的をもって広告をすることができる。
3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人 の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘 密を他に漏らしてはならない。
4宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は、 その事業の種類について免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出た後 でなければ、当該事業を開始してはならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第13条第2項の規定により、宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはなりません(名義貸しの禁止)。これは、無免許業者が他人の名義を借りて営業することを防ぎ、取引の安全と公正を確保するためです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第12条第2項の規定により、免許を受けていない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることが禁止されています。これは免許申請中であっても同様であり、「準備のため」という理由であっても例外なく禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第45条では、秘密を漏らしてはならない例外を「正当な理由がある場合」としています。本人の承諾があることは「正当な理由」に含まれますが、それ以外にも裁判所での証言や法律の規定に基づく場合なども正当な理由に該当します。選択肢のように「本人の承諾のある場合でなければ」と限定する表現は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者が他の事業(兼業)を新たに開始する場合、それは免許申請書に記載した事項(法第4条第1項第6号)の変更に該当します。この場合、事後(変更の日から30日以内)に免許権者へ届け出ればよく(法第9条)、当該事業の開始前にあらかじめ届け出る義務はありません。</p>

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