1995年度 宅建士試験 問38
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請できるものですが、これは「任意」であり義務ではありません。また、申請期限の定めもありません。なお、勤務先等の登録事項に変更があった場合の変更の登録申請は「遅滞なく」行う必要がありますが、本肢のような登録の移転(知事の変更)を強制する規定はありません(宅地建物取引業法第19条の2)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者が登録を受けるために必要な「実務の講習(登録実務講習)」には、受講期限(合格した日から5年以内など)はありません。試験合格の効力は一生有効であるため、合格から何年経過した後であっても、講習を修了すれば登録を受けることが可能です(宅地建物取引業法第18条第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。取引士(旧・取引主任者)が事務に関し不正または著しく不当な行為をし、情状が特に重いときに登録が消除されるという点は正しいです。しかし、宅地建物取引業法において、都道府県知事が処分を行った旨を公告しなければならないのは「宅地建物取引業者」に対する免許取消しや業務停止等の処分の場合であり、宅地建物取引士個人に対する登録消除処分については公告の規定はありません(宅地建物取引業法第68条の2、第70条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。登録を受けているが宅地建物取引士証(旧・取引主任者証)の交付を受けていない者は、重要事項の説明や書面への記名押印といった独占業務を行うことができません。これに違反して「宅地建物取引士としてすべき事務」を行い、情状が特に重いときは、都道府県知事によって必ず登録を消除されます(宅地建物取引業法第68条の2第2項3号)。</p>
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