1995年度 宅建士試験 問39
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項および同法施行規則第15条の5により、事務所には「従業者5人に1人以上」の割合で成年者である専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)を置かなければなりません。本件では、支店を廃止して本店に従業者を集約するため、本店の従業員数は14人+7人=21人となります。21÷5=4.2となり、端数は切り上げるため、5人以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許換えによって新たに都道府県知事の免許を受ける場合、その有効期間(5年間)は「免許がなされた日(処分の日)」から起算されます。宅地建物取引業法第3条第5項にある「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算する」という規定は、同一の免許権者のもとで行われる「免許の更新」の場合の特例であり、免許換えには適用されません。したがって、免許換えによる知事免許の有効期間は、免許がなされた日から5年となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第2項により、一団の宅地分譲の申込みを受ける案内所を設置しようとするときは、業務を開始する日の10日前までに、免許権者(本問では甲県知事)および案内所の所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事)に届け出なければなりません。この際、免許権者への届出は、案内所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引士は、登録事項(氏名、住所、本籍、従事する宅建業者の商号等)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません(法第20条)。本肢の取引士は乙県知事の登録を受けているため、住所を甲県に移転した場合には、登録先である乙県知事に対して変更の登録申請を行う必要があります。なお、「登録の移転」は任意ですが、「変更の登録」は義務です。</p>
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