1995年度 宅建士試験 問4
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。相手方と通謀した虚偽の意思表示(虚偽表示)は、当事者間では原則として無効です(民法94条1項)。この無効は「善意の第三者」には対抗できませんが(同条2項)、本肢の第三者Cは事情を知っている「悪意」の者であるため、94条2項による保護は受けられません。したがって、AはCに対して抵当権設定の無効を主張することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法94条2項の「善意の第三者」として保護されるためには、第三者は「善意」であれば足り、無過失であることまでは必要とされないのが判例の立場です。DはAB間の事情を知らない「善意」であるため、たとえ過失があったとしても、AはDに対して所有権を主張することができません。したがって、「主張することができる」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。AB間の通謀虚偽表示による売買契約は無効であり、不動産の所有権は依然としてAに帰属しています。この場合、Aの債権者であるEは、自己の債権を保全するために、民法423条に基づく債権者代位権を行使して、AがBに対して持つ「所有権移転登記の抹消請求権」を代位行使し、登記をAに戻すことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例によれば、民法94条2項の「第三者」には、虚偽表示の相手方から直接譲り受けた者だけでなく、その後の転得者も含まれます。転得者(G)が善意であれば、その前の譲受人(F)が悪意であっても、Gは善意の第三者として保護されます。したがって、GはAに対して土地の取得を主張することができます。</p>
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