1995年度 宅建士試験 問40
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したとき
に依頼者に交付すべき書面には、その媒介契約が建設大臣の定める標準媒介契
約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。
2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結すると
きは、依頼者に対し、当該宅地又は建物に関する都市計画法,建築基準法その
他の法令に基づく制限の概要を記載した書面を交付しなければならない。
3宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をす
るときは、当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ね
て売買又は交換の媒介を依頼することの許否を明示しなければならない。
4宅地建物取引業者は,専属専任媒介契約を締結したときは、売買又は交換の
媒介の依頼の目的である宅地又は建物を、建設大臣が指定する者に当該契約の
締結の日から7日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第1項、および同法施行規則第15条の7第3号の規定によれば、媒介契約を締結した際に依頼者に交付すべき書面(34条の2書面)には、「当該媒介契約が国土交通大臣(設問の建設大臣)が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を記載しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法や建築基準法等の法令に基づく制限の概要を記載した書面(重要事項説明書)の交付・説明が必要なのは、売買や交換の「契約が成立するまでの間」です(法35条1項)。媒介契約を締結する際にこれらの事項を記載した書面を交付する義務は、法34条の2(媒介契約書面の記載事項)には規定されていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者が広告をする際に明示が義務付けられているのは、自己が契約の当事者か、代理か、媒介かという「取引態様の別」です(法34条1項)。依頼者が他の業者に重ねて依頼することの許否(媒介契約の種類に関する事項)については、媒介契約締結時の書面(34条の2書面)には記載が必要ですが、広告の際の明示事項ではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。専属専任媒介契約を締結した場合、指定流通機構(設問の建設大臣が指定する者)への登録は、契約締結の日から「5日以内(休業日を除く)」に行わなければなりません(法34条の2第5項)。設問の「7日以内」は、専任媒介契約(専属ではない通常の専任媒介)の場合の期限です。</p>
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