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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問41

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、宅地の売買契約において,当該宅地の上に存する登記 された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には、宅地建 物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を 省略することができる。
2宅地建物取引業者が15戸の一団の建物の分譲をするに当たって、当該建物の 一棟に専任の取引主任者を置いた案内所を設置した場合、その案内所でなされ た買受けの申込みについては、宅地建物取引業法第37条の2の規定により撤回 されることがある。
3宅地建物取引業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第 1項の確認を受けていない場合であっても、当該確認を受けることを停止条件 とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。
4法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告 を行った場合、実際にその広告により被害を受けた人がいないときであっても、 その代表者だけでなく、当該法人が罰金の刑に処せられることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第35条第1項第1号は、当該宅地の上に存する「登記された権利の種類及び内容」を重要事項として説明することを義務付けています。たとえ引渡し時までに抹消される予定であっても、現時点で登記されている抵当権については、その内容を正確に説明しなければならず、説明を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)において、申込みの撤回等ができるのは「事務所等以外の場所」での申込みに限られます。「専任の宅地建物取引士を置いた案内所」は、同条に規定する「事務所等」に該当します。したがって、その案内所でなされた買受けの申込みについては、クーリング・オフによる撤回を行うことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第36条により、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けていない場合は、当該建物について売買契約を締結することができません。この規定は強行規定であり、「建築確認を受けることを停止条件とする特約」を付したとしても、契約を締結することは許されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条は誇大広告を禁止しており、これに違反した者は罰則の対象となります。また、同法第74条(両罰規定)によれば、法人の代表者や従業員がその法人の業務に関して違反行為を行った場合、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科すこととされています。なお、誇大広告の禁止は、消費者が誤認するおそれのある広告自体を規制するものであるため、実際に被害を受けた人がいない場合であっても罰則の適用を受けます。</p>

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