1995年度 宅建士試験 問42
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第6項により、売買契約の相手方が宅地建物取引業者(本問のC)である場合、重要事項の「説明」は不要となり、重要事項説明書の「交付」のみで足ります。したがって、A・Bいずれの業者もCに対して説明を行う義務はありません。また、複数の業者が取引に関与する場合、原則としてすべての業者が書面交付の義務を負いますが、本肢のように特定の業者(B)のみが義務を負うという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬の額は、国土交通省の告示により上限が定められています。代金1億円の場合、媒介報酬の限度額は「1億円 × 3% + 6万円」に消費税相当額(免税業者の場合は4%)を加えた318万2,400円となります。代理の場合、受領できる報酬の合計額は媒介の場合の2倍(636万4,800円)以内かつ、一方の当事者から受け取ることができる額もその範囲内でなければなりません。本肢ではBがAとCから合計900万円(300万+600万)を受け取ることになり、限度額を大幅に超えているため、宅地建物取引業法違反となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)は、いわゆる「8種制限」の一つであり、同法第78条第2項の規定により、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。本問の買主Cは宅地建物取引業者であるため、契約を締結した場所に関わらず、クーリング・オフによる契約解除を行うことはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第41条および第41条の2(手付金等の保全措置)は、自ら売主制限(8種制限)の一つです。宅地建物取引業法第78条第2項により、業者間取引においては自ら売主制限の適用が除外されます。本問の買主Cは宅地建物取引業者であるため、売主Aは受領する手付金の額に関わらず、保全措置を講ずる義務はありません。</p>
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