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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対 し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち、宅 地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該宅地の分譲価格 は5,000万円とする。
1「Aが瑕疵担保責任を負うべき期間を当該宅地の引渡しの日から2年間とす る」旨の特約をしたときでも、Aは、Bが瑕疵を発見した時から1年間は瑕疵 担保責任を負わなければならない。
2Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円 とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。
3「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約 を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。
4「宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講ずるので 手付金を1,500万円とする」旨の特約があれば、Aは、その額の手付金を受領 できる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第40条第1項により、目的物の種類又は品質に関する不適合を担保すべき責任(旧・瑕疵担保責任)に関し、その期間を「引渡しの日から2年間」とする特約は例外的に有効です。この特約が有効である場合、民法の原則(不適合を知った時から1年)よりも特約が優先されるため、Aは「買主が瑕疵を発見した時から1年間」の責任を負う必要はありません。したがって、本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第38条第1項により、自ら売主となる宅地建物取引業者は、損害賠償の予定額と違約金の合計額が代金の10分の2(20%)を超えてはならないと定められています。本問の代金は5,000万円であるため、その20%は1,000万円です。本肢の特約(1,000万円+500万円=1,500万円)は制限額を超えているため、このような特約をすることはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第39条第2項および第3項により、手付解除に関する規定に反する特約で買主に不利なものは無効となります。しかし、買主に有利な特約は有効です。「手付金の半額を放棄すれば解除できる」という特約は、法定の「全額放棄」よりも買主に有利な条件であるため有効となります。よって、Bは特約通り半額を放棄すれば解除が可能であり、「全額を放棄しなければ解除できない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅地建物取引業法第39条第1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となる契約において受領できる手付金の額は、代金の10分の2(20%)を超えてはなりません。代金5,000万円の20%は1,000万円です。たとえ法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたとしても、この20%の制限を超えて手付金を受領することはできません。したがって、1,500万円の手付金を受領できるとする本肢の記述は誤りです。</p>

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