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宅建業法

1995年度 宅建士試験 問44

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を 不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった 場合,Aは、建設大臣の免許を申請しなければならない。
2甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが,区分所有建物一棟(20 戸)を分譲するために、案内のみを行う現地案内所を開設した場合、Bは、当 該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はない。
3宅地建物取引業者Cが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯さ せている場合、Cは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に 閲覧させる必要はない。
4甲県に本店,乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むDが,甲県の本店の みで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Dは、建設大臣を経由して甲県 知事に免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要 はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業」には、自己の所有する建物を自ら賃貸する行為(自ら貸借)は含まれません。したがって、賃貸専用の事務所は同法上の「事務所」に該当せず、乙県に新たに事務所を設けたとしても「二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法第3条第1項)」には当たらないため、免許換え(建設大臣への免許申請)は不要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、事務所(法第50条第1項)だけでなく、それ以外の「業務を行う場所」にも、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。たとえ契約の締結や申し込みの受付を行わず「案内のみ」を行う現地案内所であっても、標識の掲示義務は免除されません(規則第19条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧させなければなりません(法第48条第3項、第4項)。これは「従業者証明書」の携帯(法第48条第1項)とは別に義務付けられているものであり、証明書を携帯させていることを理由に名簿の備付けや閲覧を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。二以上の都道府県に事務所を有していた大臣免許業者が、一つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合は、免許換えの申請が必要です(法第7条第1項第1号)。この場合、新たな免許権者となる知事(甲県知事)に対し、現在の大臣(建設大臣)を経由して申請書を提出します。なお、免許換えは免許の主体が切り替わる手続きであり、従前の免許は新免許の取得時に効力を失うため、別途、支店があった乙県知事等に「廃業の届出」を行う必要はありません。</p>

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