1995年度 宅建士試験 問47
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第35条第1項第2号および同施行規則第16条第1項第2号により、重要事項説明においては、土地区画整理法を含む「法令に基づく制限」の概要を説明しなければなりません。住宅先行建設区における住宅建設の時期の制限(土地区画整理法第117条の2)は、買主にとって重要な権利制限に該当するため、説明が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地等の売買契約締結の制限)により、業者は原則として自己の所有に属しない宅地について自ら売主となる売買契約を締結できません。ただし、当該宅地を取得する契約を締結している場合は例外として認められます。保留地予定地であっても、施行者(組合B)から取得する契約を締結していれば、換地処分前であっても自ら売主として販売することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)の規定は、宅地建物取引業者が「自ら売主」となる場合にのみ適用されます。本肢において、売主は土地区画整理組合Bであり、Bは宅地建物取引業者ではないため、業者が媒介を行っていたとしてもクーリング・オフの規定は適用されません。したがって、Cは同条に基づき契約を解除することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第39条により、業者が自ら売主となる場合、代金の20%を超える手付金を受領することはできません(逆に言えば20%までは受領可能)。また、本件は造成工事完了済みの宅地であるため、代金の10%または1,000万円を超える手付金等を受領する場合には、法第41条の2に基づき手付金等の保全措置を講じる必要があります。本肢では保全措置を講じ、かつ上限の20%以内であるため、適法に受領できます。</p>
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