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需給・実務

1995年度 宅建士試験 問48

宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合に関する次の 記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
1Aは、貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸 主に交付しなかった。
2Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第 37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。
3貸主から媒介の依頼を受けたAは、借主を見つけるために広告を行ったとき、 媒介の表示はしたが、貸主の名称を表示しなかった。
4Aは、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業 法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第34条の2が規定する媒介契約書の作成・交付義務は、宅地又は建物の「売買又は交換」の媒介又は代理の依頼を受けた場合に適用されます。本問のようなマンションの「貸借」の媒介については、媒介契約書の交付義務はないため、交付しなかったとしても同法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第37条第2項第2号により、建物の貸借の媒介において交付する書面(37条書面)には、「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」を必ず記載しなければなりません。これは必要的記載事項であり、当事者間で定めがない場合でも、宅建業者はこれを確認・決定させた上で記載する義務があります。したがって、支払方法を記載しなかった本肢は同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第34条第1項に基づき、宅地建物取引業者は広告を行う際に、自己が契約の当事者か、代理人か、又は媒介かという「取引態様の別」を明示しなければなりませんが、貸主の名称まで表示する義務はありません。したがって、媒介の表示をしていれば貸主の名称を表示しなくても同法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>建物の貸借の媒介における「借賃以外の金銭(権利金など)の授受」に関する事項は、宅地建物取引業法第37条第2項第3号において、その「定めがあるとき」に限り記載が義務付けられる事項(相対的記載事項)とされています。本肢のように権利金の授受について定めがない場合には、書面に記載しなくても同法に違反しません。</p>

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