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土地・建物

1995年度 宅建士試験 問49

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業保証 協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となった場合に関する次の 記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aは、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金 分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての 地位を失う。
2Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に 取引をした者を除き、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁 済業務保証金の還付を請求することができる。
3Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から 1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないと きは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
4Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、 保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなく、A に対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。保証協会に加入しようとする宅建業者は、「その加入しようとする日まで」に弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の9第1項1号)。本肢の「社員となった日から2週間以内」という規定は、社員が「新たに事務所を設置した場合」の追加納付に関する期限(同条2項)と混同しており、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。弁済業務保証金の還付請求ができるのは、社員となった後に取引をした者に限られません。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、「社員が社員となる前に」宅地建物取引業に関し取引をした者も還付を受ける権利を有すると規定されています。したがって、「取引をした者を除き」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。保証協会の社員がその地位を失ったときは、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の15)。この義務に違反した場合、免許権者(本問では甲県知事)は業務停止処分を下すことができます(同法第65条2項2号)。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。保証協会が社員の地位を失った者に対し弁済業務保証金分担金を返還するには、還付請求権者に対して「6ヶ月を下らない一定の期間内に申し出るべき旨」を公告しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の11第4項)。「公告を行うことなく」返還することはできないため、本肢は誤りです。</p>

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