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土地・建物

1995年度 宅建士試験 問50

甲県に本店(従業者13人),乙県に支店(従業者5人)を有する個人であ る宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業 法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aは、本店の専任の取引主任者が2人となったときは、直ちに宅地建物取引 業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。
2Aが引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したときは、甲県 知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
3Aが支店において宅地の売買契約を締結する際、宅地建物取引業法第35条の 規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店 の専任の取引主任者に対して、必要な指示をすることができる。
4Aが支店において宅地の売買契約を締結した場合で、宅地建物取引業法第37 条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間 を定めて、支店だけでなく、本店における業務の停止を命ずることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本店には従業者5人ごとに1人以上の専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)を置く必要があるため、13人の本店には3人以上の専任の宅建士が必要です。2人になった場合は不足した状態ですが、宅地建物取引業法第31条の3第3項により、2週間以内に補充等の措置を講じればよいため、欠員が生じて「直ちに」法違反となるわけではありません。また、Aは2以上の都道府県に事務所を置くため国土交通大臣免許の業者であり、甲県知事は免許権者ではありません(ただし、業務地の知事として監督処分を行う権限自体はあります)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。引き続き1年以上事業を休止したときは、免許の取消処分を行う必要があります(宅地建物取引業法第66条1項9号)。しかし、免許の取消処分を行うことができるのは「免許権者」に限られます。本問のAは甲県と乙県に事務所を有するため、免許権者は国土交通大臣です(法第3条1項)。したがって、甲県知事がAの免許を取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都道府県知事は、他の知事や大臣の免許を受けた業者であっても、自らの区域内で行われた違反行為に対して「指示処分」をすることができます(宅地建物取引業法第65条3項)。しかし、この指示処分は「当該都道府県の区域内において」した行為に対して、その区域内の業務に関して行われるものです。また、重要事項の説明義務は「宅地建物取引業者」に対する義務であり、宅建士個人への指示処分は、その宅建士が「宅地建物取引士としてすべき事務」を怠った場合等に検討されますが、本肢の構成は「指示処分」の範囲や対象において不適切です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第65条4項によれば、都道府県知事は、他の知事や大臣の免許を受けた業者であっても、その都道府県内(本問では乙県内)での違反行為(37条書面の不交付など)を理由に、1年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができます。この業務停止処分の効力は、当該都道府県内に限定されず、全国すべての事務所に及びます。したがって、乙県知事は支店だけでなく、甲県にある本店の業務停止を命ずることができます。</p>

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