1995年度 宅建士試験 問6
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。抵当権は、目的物の交換価値を把握する権利です。抵当権設定者(債務者A)が通常の利用方法を逸脱して建物を毀損するような行為は、抵当権の担保価値を不当に減少させるものといえます。判例によれば、このような場合には、被担保債権の弁済期が到来していなくても、抵当権者は抵当権に基づく物権的請求権(妨害排除請求権)を行使して、その行為を止めさせることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。民法第375条第1項により、抵当権者が利息を請求できるのは「最後の2年分」に制限されますが、この規定は後順位抵当権者などの「利害関係者」を保護するためのものです。本肢のように利害関係者が他にいない場合、抵当権者Bは債務者Aに対し、2年分を超える利息についても全額抵当権を行使することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。抵当権者は、目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭(損害賠償金など)に対しても物上代位をすることができます(民法第372条・第304条)。しかし、物上代位権を行使するためには、その金銭が債務者に「払渡し又は引渡し」をされる前に差し押さえる必要があります。本肢ではAが既に損害賠償金を「受領した」後であるため、もはや物上代位をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。民法第396条により、抵当権は債務者および抵当権設定者に対しては、その担保する債権(被担保債権)と同時でなければ、時効によって消滅しません。逆に言えば、債務者Aに対する被担保債権が10年の消滅時効(民法第166条)にかかって消滅すれば、付随性により抵当権も消滅します。したがって、AはBに対し抵当権の消滅を主張することができます。</p>
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