1995年度 宅建士試験 問8
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第508条により、時効によって消滅した債権であっても、その消滅前に「相殺適状」(互いの債権が弁済期にあるなど、相殺ができる状態)にあったのであれば、その債権を自働債権として相殺することができます。これは、相殺適状になった時点で決済されるという当事者の期待を保護するためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。弁済期の定めのない債権は、債権者が履行の請求をした時に弁済期が到来します。相殺をするためには、原則として双方の債務が弁済期にあること(相殺適状)が必要であるため(民法第505条1項)、受働債権(Aの債権)について履行の請求がなく、かつ自働債権(Bの債権)の弁済期も到来していない状況であれば、相殺をすることはできません(※なお、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の期限の利益を放棄して相殺可能ですが、本肢は前提条件として相殺を否定する文脈で「正しい」と解されます)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第509条により、不法行為に基づく損害賠償債務を「受働債権」として相殺することが禁止されるのは、「悪意による不法行為」または「人の生命・身体の侵害」に限られます。単なる過失による物損などの不法行為であれば、加害者側からの相殺も禁止されていません。本肢は「Bの不法行為」と一律に表記しており、全ての不法行為において相殺ができないとする点は、現在の民法(令和2年改正後)の規定に照らして誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第511条1項により、債権を差し押さえた債権者(C)に対し、第三債務者(B)が「差押え後に取得した債権」による相殺をもって対抗することはできません。したがって、BはAに対しては相殺を主張できますが、差し押さえたCに対しては相殺の効力を主張(対抗)できないという記述は正しいです。</p>
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