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権利関係

1995年度 宅建士試験 問9

Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCと の間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合, 民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1Cは、Aとの間で特約がなくても、Aに対して報酬の請求をすることができ る。
2Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対 して、その賃料額に,消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求す ることができる。
3Aが死亡したとき,委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合において では、Cは、その管理業務を行う必要がある。
4Cは、地震のため重傷を負った場合,Aの承諾を得ることなく、Dに委託し て賃料の取立てをさせることができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。委任契約において、受任者は特約がない限り、委任者に対して報酬を請求することができません(民法648条1項)。本問のCは「管理を業としない」者であり、Aとの間で報酬の支払に関する特約がない限り、報酬を請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。受任者は、委任者に引き渡すべき金銭を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければなりません(民法647条)。CがBから取り立てた賃料は本来Aに引き渡すべきものであるため、これを自己の生活費に消費した場合には、その賃料額に消費した日以降の利息を付して支払う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。委任契約は、委任者または受任者の死亡によって終了します(民法653条1号)。ただし、委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人等が事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければなりません(民法654条)。したがって、Aが死亡しても急迫の事情があれば、Cは管理業務を行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、「やむを得ない事由」があるときにも、復代理人を選任することができます(民法104条、644条の2第1項)。地震による重傷はやむを得ない事由に該当するため、CはAの承諾を得ることなくDに委託して賃料の取立てをさせることができます。</p>

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