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権利関係

1996年度 宅建士試験 問11

AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Aは、Bに対して代金の支払いを請求することはできない。
2代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは、代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる。
3Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物が地震で全壊したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。
4Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、契約を解除して代金の返還を請求することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。民法536条1項によれば、当事者双方の責めに帰することができない事由(地震など)によって債務が履行できなくなったときは、買主は代金の支払いを「拒むことができる」とされています。しかし、売主の代金請求権そのものが当然に消滅するわけではなく、買主が拒絶の権利(抗弁権)を行使できるという構成であるため、「請求することはできない」と言い切る本肢は誤りとされます。また、引渡し前であれば買主は契約を解除することも可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。建物の一部が不可抗力で損壊した場合、買主は民法563条(代金減額請求権)を準用して代金の減額を請求したり、契約を解除したりすることができます。しかし、これは買主に認められた権利であり、売主側から「減額したから残りを支払え」と一方的に請求できる規定はありません。代金額の決定については、買主の権利行使や再協議が必要となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。判例(最判昭43.10.31)によれば、内装改修工事を行って引き渡す特約がある売買契約において、工事着手前に建物が地震等で滅失した場合、売主は建物引渡し債務を免れますが、代金に含まれていた「工事費用相当額」については、そのまま売主が保持し続けることは不当であるとされています。したがって、売主は内装改修工事費相当額を不当利得として、あるいは契約の趣旨に照らして買主に償還しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。売主Aが履行の提供(引渡しの準備)をしていない、あるいは引渡しを拒んでいる状態(履行遅滞)の間に、不可抗力によって建物が滅失した場合、民法412条の2第2項により、その履行不能は「債務者(売主A)の責めに帰すべき事由」によるものとみなされます。また、そもそも引渡し前であれば危険は買主に移転していません。したがって、買主Bは契約を解除して、支払済みの代金の返還を請求することができます。</p>

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