1996年度 宅建士試験 問12
AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Aは、Bに対して、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡しを請求することができない。
2AがBに対し解約の申入れをしても、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。
3AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、解約の申入れ時に存在すれば足り、6月経過時には存在しなくてもよい。
4AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、Aの自己使用の必要性のほかに、AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。借地借家法第27条第1項によれば、建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は解約の申入れの日から6月を経過することによって終了します。したがって、Aは解約申入れから6月が経過するまでは、Bに対して建物の明渡しを請求することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第27条第2項において準用する同法第26条第2項の規定によれば、賃貸人が解約の申入れをした場合であっても、6月の期間経過後に賃借人が建物の使用を継続し、これに対して賃貸人が「遅滞なく異議」を述べなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。賃貸人からの解約申入れに必要となる「正当の事由」は、解約の申入れ時だけでなく、解約の効力が発生する時点(申入れから6月経過時)においても存在している必要があります(判例)。申入れ時に正当事由があっても、その後の事情の変化により6月経過時に正当事由が消滅していれば、解約の効力は認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法第28条によれば、解約申入れの正当事由は、賃貸人・賃借人双方が建物の使用を必要とする事情のほか、従前の経過、利用状況、建物の現況、および賃貸人が建物の明渡しの条件として「財産上の給付(立退料)」をする旨の申出をした場合にはその申出を考慮して判断されます。つまり、立退料の提示は正当事由を補完する要素となります。</p>
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