宅建合格ナビ2026
権利関係

1996年度 宅建士試験 問13

Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有しているが、その土地の借地権については登記をしていない。この場合において、その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Aが、Aの名義ではなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本件建物につき保存登記をしている場合、Aは、借地権をCに対抗することができる。
2Aが自己の名義で本件建物につき保存登記をしている場合で、BからCへの土地の所有権の移転が、当該保存登記後の差押えに基づく強制競売によるものであるとき、Aは、借地権をCに対抗することができる。
3本件建物が火事により滅失した場合、建物を新たに築造する旨を本件土地の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
4借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。判例によれば、借地借家法第10条第1項による対抗力を具備するためには、建物登記が借地権者本人の名義である必要があります。Aが自分自身の名義ではなく、長男名義で保存登記をしている場合、Aは借地権を第三者であるCに対抗することができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。借地借家法第10条第1項により、借地権の登記がなくても、土地の上に借地権者本人名義の登記がある建物を所有していれば、借地権を第三者に対抗できます。土地の所有権移転が強制競売によるものであっても、Cが土地の所有権を取得する(差押えや登記をする)前にAが建物登記を備えていれば、AはCに対して借地権を主張できます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。借地借家法第10条第2項は、建物が滅失しても掲示によって対抗力を維持できる規定ですが、これは「第1項の効力(=建物登記による対抗力)」を既に有していたことが前提です。もともと本件建物について登記をしていなかったのであれば、建物滅失後に掲示をしても、借地権をCに対抗することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。借地借家法第22条の定期借地権であっても、第三者に対する対抗力の要件は通常の借地権と同様です。公正証書による契約締結は定期借地権を「成立」させるための要件であり、第三者に「対抗」するための要件ではありません。建物の登記がない以上、AはCに対して借地権を対抗できません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
1996年度 宅建士試験 問13|権利関係|宅建合格ナビ2026