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権利関係

1996年度 宅建士試験 問14

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。
3共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
4占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合, 管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第35条4項によれば、建物内に住所を有する区分所有者、または管理者に対して通知を受ける場所を通知しなかった区分所有者に対する招集通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます。この場合、掲示をした時に通知が到達したものとみなされます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第44条1項により、賃借人などの占有者は、会議の目的事項に利害関係を有する場合には集会に出席して「意見を述べる」ことができますが、「議決権を行使」することはできません。議決権はあくまで区分所有者に帰属する権利であるため、本肢の「自己の議決権を行使することができる」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第17条2項の規定により、共用部分の変更(改良など)が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません。これは、共用部分の変更によって特定の区分所有者が受ける不利益を保護するための規定です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法第57条1項、2項および同法第6条3項に基づき、占有者が建物の保存に有害な行為(共同の利益に反する行為)をするおそれがある場合、管理組合法人は集会の決議により、訴えをもってその行為の予防等の必要な措置を請求することができます。管理組合法人の場合、法人の名においてこの請求を行うことが可能です。</p>

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