1996年度 宅建士試験 問16
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第48条第1項により、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合、その区分建物についての表題登記(表示の登記)の申請は、その一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せて(一括して)しなければなりません。これは、一棟の建物全体の物理的状況を正確かつ一体的に公示するためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第74条第2項の規定です。通常の建物では表題部所有者(またはその相続人等)しか所有権保存登記を申請できませんが、区分建物については特例が認められています。表題部所有者から所有権を取得した者(例:分譲マンションの購入者)も、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができます。これにより、中間省略登記のような簡素な手続きが可能となっています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第58条に基づき、区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記記録の「表題部」になされます。共用部分である旨の登記をすると、その建物の権利に関する登記(甲区・乙区)は抹消され、表題部にその旨が記載されることになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産登記法第46条の規定により、登記官は区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、職権で、敷地権の目的たる土地の登記記録の「権利部(甲区または乙区)」に、敷地権の目的となった旨の登記をしなければなりません。選択肢にある「表題部」にされるわけではないため、この点が誤りです。</p>
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