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法令上の制限

1996年度 宅建士試験 問17

農地法のうちほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。
2市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。
3農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。
4競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢が誤り(正解)です。市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合(農地法第5条)は、あらかじめ「農業委員会」に届け出れば許可は不要となります。本肢は「都道府県知事に届け出れば」としている点が誤りです。市街化区域の特例による届出先は、都道府県知事ではなく農業委員会です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。農地法第5条の転用許可は、一時的な転用であっても必要です。たとえ6ヵ月間という短期間の駐車場利用であっても、農地を農地以外のものにする目的で賃借権等の権利を設定する以上、原則通り第5条の許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。相続や法人の合併など、個人の意思に基づかない包括承継等による権利の取得については、農地法第3条の「許可」を受ける必要はありません。ただし、許可は不要ですが、その農地が所在する農業委員会への「届出」が必要である点に注意が必要です(農地法第3条第3項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。競売(民事執行法による競売等)によって農地を取得する場合は、農地法第3条の許可(転用目的であれば第5条の許可)を得る必要があります。競売は相続等とは異なり、許可が必要な権利移動に該当します。そのため、入札にあたってはあらかじめ農業委員会等が発行する「買受適格証明書」を得ておく必要があります。</p>

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