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法令上の制限

1996年度 宅建士試験 問18

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい23じょう届出とどけで以下いかこのもんにおいて「届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1一団の造成宅地を第一期、第二期に分けて分譲する場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、その合計面積が届出対象面積に達しても届出をする必要はない。
2監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において、当該解除に係る区域内の土地について土地売買等の契約を締結しようとするときは、一切届出を行う必要はない。
3届出をして土地の所有権を6ヵ月以内に移転する旨の売買契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が、届出に係る事項を変更することなく当該請求権を行使して所有権を取得する場合、改めて届出を行う必要はない。
4国土利用計画法第23条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合は、その契約が無効になるだけでなく、契約の当事者が懲役に処せられることがある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。事後届出の対象となるか否かの判定は、権利取得者(買主)が取得する土地の合計面積で判断します。売主が「一団の土地」を時期を分けて(第一期、第二期など)分割して売却する場合であっても、同一の買主がそれらを合計して届出対象面積以上取得することになるのであれば、その合計面積が基準に達した時点(本肢では第二期の契約時)で届出が必要となります。したがって、「届出をする必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。監視区域の指定が解除された場合、その区域内で行われる土地取引について「事前届出(法第27条の7)」を行う必要はなくなりますが、国土利用計画法第23条に基づく「事後届出」の義務まで免除されるわけではありません。指定解除後も、当該土地の面積が届出対象面積以上であれば、事後届出を行う必要があります。したがって、「一切届出を行う必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」には、所有権の移転を目的とする予約(所有権移転請求権の取得)も含まれます。予約締結時に適正に届出を行っている場合、その後に届出事項(利用目的や対価等)に変更がないまま予約完結権を行使して所有権を取得する行為は、当初の届出内容の履行に過ぎないため、改めて届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。国土利用計画法第23条第1項の事後届出義務に違反して、届出をせずに土地売買等の契約を締結した場合、法第47条に基づき「6ヵ月以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金」に処せられることがありますが、その契約自体の私法上の効力は「有効」です。契約が無効になるのは、規制区域内において知事の「許可」を受けずに契約を締結した場合(法第14条)に限られます。</p>

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