1996年度 宅建士試験 問19
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
2市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県知事が定めることとされており、市町村は定めることができない。
3地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
4都道府県知事が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都市計画地方審議会の議を経なければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第18条の2第1項および第4項によれば、市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する「基本構想」および「市町村の都市計画に関する基本的な方針(マスタープラン)」に即したものでなければならないとされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画法第15条第1項柱書および各号によれば、都道府県が定めるべき大規模なもの等(新住宅市街地開発事業など)を除き、その他の市街地開発事業に関する都市計画は原則として「市町村」が定めることとされています。「すべて都道府県知事が定める」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第12条の5および第15条第1項の規定により、地区計画は、各街区の特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するための計画であり、都道府県が定めるものとして列記されていないため、すべて「市町村」が定めることになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第18条第1項および第2項によれば、都道府県知事が都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ「関係市町村の意見」を聴き、かつ「都道府県都市計画審議会(都市計画地方審議会)」の議を経なければならないと定められています。</p>
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