1996年度 宅建士試験 問2
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法108条では、同一の法律行為について当事者双方の代理人となる「双方代理」を原則として禁止していますが、その例外として「債務の履行」については認められています。所有権移転登記の申請は、売買契約という既に成立した法律行為に基づく「債務の履行」にすぎないため、相手方Cの同意(および本人Bの許諾)があれば、Aは双方の代理人として登記申請を行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法110条(権限外の行為の表見代理)に関する規定です。Aには抵当権設定という「基本代理権」があり、登記済証や実印等の交付を受けていたという外観が存在します。相手方Cが、Aに売買の代理権があると信じたことについて「正当な理由(善意無過失)」がある場合、その行為の効力は本人Bに帰属します。したがって、CはBに対して土地の引渡しを請求できます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法101条1項によれば、意思表示の効力が詐欺によって影響を受けるべき場合、その事実の有無は「代理人」を基準に判断します。代理人Aが相手方Cをだまして契約を締結した場合、相手方Cは、本人Bがその詐欺の事実を知っていたかどうかにかかわらず、売買契約を取り消すことができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。代理人の破産は代理権の消滅事由です(民法111条1項2号)。代理権消滅後の行為については、民法112条1項により、相手方が「善意無過失」である場合に限り、表見代理が成立し本人が責任を負います。本肢において、相手方Cは「Aが破産宣告を受けたこと(=代理権が消滅したこと)を知っていた」とあるため、悪意の相手方は保護されず、表見代理は成立しません。したがって、CはBに対して土地の引渡しを求めることはできません。</p>
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