1996年度 宅建士試験 問20
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。
2建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
3開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。
4開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法における「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します(同法4条12項)。建築物の建築を伴わない「青空駐車場」の造成は、開発行為の定義に該当しないため、その規模が1ヘクタール以上であっても開発許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域の区分(市街化調整区域等)や規模にかかわらず、一律で開発許可が不要とされています(都市計画法29条1項4号、同条2項1号)。「一定の場合には開発許可を受ける必要がある」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都道府県知事は、開発許可の申請について許可又は不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その内容を「文書」で申請者に通知しなければなりません(都市計画法35条2項)。許可の場合に限らず、不許可の場合であっても文書による通知が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、原則としてその存する市町村の管理に属します。ただし、他の法律に基づく管理者が別にある場合のほか、同法32条の規定に基づく「協議」により別段の定めをしたときは、その協議で定められた者が管理することになります(都市計画法39条)。「すべて市町村の管理に属する」とする本肢は誤りです。</p>
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