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法令上の制限

1996年度 宅建士試験 問21

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。なお, このかんにおける都道府県知事とどうふけんちじとは, 地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし又は中核市ちゅうかくしにあっては, 指定都市していとし又は中核市ちゅうかくしちょうをいうものとする。
1市街化調整区域 (開発許可を受けた開発区域を除く。) 内においては, 一定の建築物の新築については, それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には, 開発行為に関する設計, 工事施行者等を記載しなければならない。
3開発許可を受けた者は, 開発行為に関する工事を廃止した場合は, 遅滞なく, その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4開発許可を受けた開発区域内の土地については, 工事完了の公告があるまでの間は, 都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)において建築物の新築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可(建築許可)を受けなければなりません(都市計画法43条1項)。この規定は「建築行為」そのものを規制するものであるため、土地の区画形質の変更(開発行為)を伴わない場合であっても、許可が必要となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。開発許可を受けようとする者が提出する申請書には、開発区域の所在、規模、予定建築物等の用途のほか、「開発行為に関する設計」や「工事施行者」などを記載しなければならないと定められています(都市計画法30条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法38条)。廃止にあたって知事の「許可」を受ける必要はありませんが、「届出」は義務付けられています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があるまでの間に制限されているのは、原則として「建築物の建築」や「特定工作物の建設」です(都市計画法37条)。「土地の分譲(売買等)」そのものを禁止する規定はないため、知事の許可を受けなくても分譲することは可能です。</p>

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