1996年度 宅建士試験 問23
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。木造3階建て、延べ面積300㎡の住宅は、建築基準法第6条第1項第2号の建築物(木造で3階以上、または延べ面積500㎡超など)に該当するため、建築工事着手前に建築主事等の「建築確認」を受ける必要があります。また、建築基準法第15条第1項により、床面積が10㎡を超える建築物を建築しようとする場合、建築主は都道府県知事に対してその旨を「届け出」なければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第89条第1項の規定により、建築確認(第6条第1項)が必要な工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者、工事の現場管理者の氏名(または名称)および当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第7条第1項および第2項により、建築主は工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければなりません。この「完了検査の申請」をすることをもって、工事が完了した旨の届け出とみなされます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第6条第1項第2号に該当する建築物(本問の建築物)は、原則として建築基準法第7条の6第1項の規定により、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。しかし、同項第2号により、建築主事等が完了検査の申請を受理した日から「7日を経過したとき」は、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に当該建築物を使用し、または使用させることができます。したがって、「7日を経過したときでも使用してはならない」とする本肢は誤りです。</p>
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