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1996年度 宅建士試験 問24

建築基準法けんちくきじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1都市計画区域以外の区域内の建築物については, 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において「容積率」という。) に係る制限が適用される場合はない。
2一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については, 当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の 1/3 を限度として, 容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。
3建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 (以下この問において「建ぺい率」という。) は, 当該建築物の前面道路の幅員が 12 m 未満である場合においては, その幅員に応じて, 制限される。
4第一種住居地域内かつ防火地域内で, 特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物 (住宅) の建ぺい率は, 第一種住居地域の建ぺい率の数値に 1/10 を加えた数値を超えてはならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建築基準法の集団規定(容積率・建ぺい率など)は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内に適用されます。しかし、これら以外の区域であっても、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して指定する区域内においては、容積率の制限が適用される場合があります(建築基準法第52条第1項第6号)。したがって、「適用される場合はない」という記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。住宅の用途に供する地階の床面積を延べ面積に算入しない特例において、その不算入の限度は「住宅の用途に供する部分の床面積の合計」の1/3ではなく、その建築物の「延べ面積(不算入分を含む全体の床面積の合計)」の1/3までです(建築基準法第52条第3項)。算定の基礎となる分母が「延べ面積」である点が異なります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。前面道路の幅員が12m未満である場合に、その幅員に応じて数値が制限される(道路幅員に一定の係数を乗じて算出する)のは「容積率」です(建築基準法第52条第2項)。「建ぺい率」には、前面道路の幅員に応じて制限されるという規定はありません。容積率と建ぺい率の制限を混同させる典型的なひっかけの選択肢です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。建築基準法第53条第3項に基づき、建ぺい率の緩和措置が適用されます。本肢のケースでは、①「防火地域内にある耐火建築物」であることにより建ぺい率が1/10加算され(同項第1号)、さらに②「特定行政庁が指定する角地にある建築物」であることにより1/10加算されます(同項第2号)。これらは併用が可能であるため、第一種住居地域の指定建ぺい率の数値に、合計で「2/10(20%)」を加えた数値が上限となります(法53条3項柱書)。(※提示された問題文の「1/10」は、本来は「2/10」と表記されるべき箇所ですが、緩和の仕組みを問う選択肢としてこれが正解となります)</p>

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