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1996年度 宅建士試験 問25

都市計画区域としけいかくくいきないにおける建築物けんちくぶつ敷地しきち又はまたは建築物けんちくぶつ道路どうろとの関係かんけいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1建築物の敷地は, 原則として道路に 2 m 以上接していなければならないが, 建築物の周囲に広い空地がある場合等で安全上支障がないときは, この限りではない。
2建築物の敷地は, 原則として幅員 6 m 以上の道路に接していなければならない。
3公衆便所, 巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないものについても, 道路に突き出して建築してはならない。
4地方公共団体は, 一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは, 条例で, 建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければなりませんが(接道義務)、敷地の周囲に広い空地がある建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、2m以上接していなくても建築することが可能です(建築基準法第43条第1項、第2項2号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員4m以上のものをいいます。特定行政庁が気候・風土の特殊性等により指定した区域においては幅員6m以上となることがありますが、あくまで原則は4m以上であるため、本肢の記述は誤りです(建築基準法第42条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築物や擁壁は原則として道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはなりませんが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路内に建築することが認められています(建築基準法第44条第1項2号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。地方公共団体は、建築物の用途や規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を「付加(厳しく)」することはできますが、「緩和(易しく)」することはできません(建築基準法第43条第3項)。</p>

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