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宅建業法

1996年度 宅建士試験 問26

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域 (以下この問において「規制区域」という。) に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。なお, この問における都道府県知事とは, 地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては, 指定都市又は中核市の長をいうものとする。
1規制区域は, 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。
2規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については, 工事施行者は, 当該工事に着手する前に, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
3規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可については, 都道府県知事は, 工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。
4規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成に関する工事が検査に合格した場合, 都道府県知事は, 造成主に対して検査済証を交付しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項において、都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい「市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域」等を、宅地造成等工事規制区域として指定できると規定されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本肢は「工事施行者」が許可を受けなければならないとしていますが、法第12条第1項によれば、許可を受けなければならないのは「工事主」です。工事主とは、工事の請負契約の注文者や、自ら工事を行う者を指します。実際に工事を行う「工事施行者」ではない点に注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。法第12条第3項(および第20条第1項等の規定)により、都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可に際して、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付すことができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法第18条第2項の規定により、都道府県知事は、完了検査の結果、その工事が技術的基準に適合していると認めたときは、工事主(造成主)に対して検査済証を交付しなければならないとされています。</p>

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